田町・芝浦・三田など港区周辺で整骨・整体・鍼灸・マッサージ・カイロプラクティック・骨盤矯正・交通事故治療なら芝浦治療院

受付時間
平日10:00~22:00
土曜・祝日09:00~19:00
日曜休診
お電話でのご予約・お問い合わせ03-5445-6600 English

首・肩・腕・背中の症状

労災の治療

芝浦整骨院は労災(労働災害)による治療も行っております。お困りのことがあればぜひご相談ください。

労災(労働災害)

労災による負傷・傷害も当院で加療が可能です。会社の担当者に報告した後、所定の用紙をお持ちになりご来院ください。

労災(労働災害)とは

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対して迅速公正な保護をするために、「労働基準法」や「労働災害保障保険法」(以下「労災保険」)で治療費などの給付や「労働福祉事業」などをしています。
この労災保険は他の健康保険や雇用保険などの様に加入している労働者と加入しない労働者がいると言うことはなく、適用事業に勤務する労働者はすべてこの適用を受けます。アルバイトやパートの方も適用を受けられます。,/

労災には業務災害と通勤災害があります。労働災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害、又は死亡です。
業務上の意味は労働時間中や通勤中及び、労働時間であるかには関係が無い業務遂行中(業務遂行性)や、それに基づく因果関係がある場合(業務起因性)に適用されるというものです。

業務遂行性とは
作業中
作業に通常伴う用便や飲水の為の中断を含みます。
休憩時間
事業場内の休憩中や始業前就業後の作業場内での行動も含みます。
出張、事業外労働
事業場外で労働している時や、出張中の移動や宿泊中も含まれます。
これ以外の強制ではない社外での忘年会での負傷などは労働災害に含まれません。
業務起因性とは
  • 業務時間中には不意に自動車が飛び込んできた場合や、狂人が刃物をもって飛び込んできた場合などの外部要因による場合は含まれません。
    また仕事中の喧嘩が原因で起きた怪我や、禁止されている酒を飲んでの酒気帯びの作業で起こった災害なども含まれません。
    阪神大震災などで認められた様に地震に際して災害を被り易い業務上の事情があれば労働災害となります。
  • 休憩時間には用便や移動中の負傷及び事業設備の欠陥や不備等による負傷の場合でない限り適用されません。
    また休憩中のレクリエーションやスポーツでの負傷は労災にはなりません。
  • 事業外労働や出張の場合も適用となります。
    宿泊先で階段から転倒したケースも認められた事がありますし、出張先のホテルで就寝中に焼死した場合も業務起因性があるとなっています。
手続き 労災にあった労働者は請求をする必要があります。
その上で労働基準監督署長が決定をして、それにより保険給付請求権を取得します。
不服申立て 労働基準監督署長の決定に不服のある人は各都道府県労働基準局内の労働者災害保障保険審査官に審査請求をします。
さらに不服がある場合は労働本省内の労働保険審査会に対して再審査請求が出来ます。
そのあとに始めて労働基準監督署長を相手取り、行政裁判を起こすことになります。
不服がある場合は必ず再審請求をしなければなりません。これを行わずに裁判をした場合は却下されます。
時効 療養、休業、葬祭料の給付は権利行使しうるときより2年。
障害、遺族給付は同じく5年を経過すると時効となり請求できなくなります。
普通の人が労働災害であると判断できるような事実を知ったときから時効は進行します。
障害などの手足のしびれや傷みなどの場合は症状が固定したときから時効が進行します。

労災(労働災害保険)

労災のことなら専門の芝浦整骨院にお任せください!
芝浦整骨院は労災指定医療機関です。

労災(労働災害保険)とは?

仕事中のケガや通勤途中でのケガは健康保険ではなく労災保険の適用になります。

仕事中でのケガの例

会社の担当に報告した後、【療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整)_業務災害用(様式第7号(3))】をお持ちになりご来院ください。

  • 社内で移動中階段を降りる際、段差に足を取られ、転んで足首を捻挫した。
  • 資料を整理中、床に置いていた段ボールに入った資料を移動させようとして持ち上げた際、腰に痛みが走り動けなくなった。

通勤中でのケガの例

会社の担当に報告した後、【療養給付たる療養の費用請求書(柔整)_通勤災害用(様式第16号の5(3))】をお持ちになりご来院ください。

  • 通勤中、電車に乗ろうとして電車とホームの段差に足を取られ捻挫した。
  • 通勤中、駅の階段で足を滑らせ転び足首を捻挫した。

このように仕事中や通勤途中でのケガは労災の適用となり、正社員ではなくてもアルバイトやパートの方でも適用になります。

労災治療
手技治療
ケガをした部分の筋肉を緩めることは出来ない為、その周辺の筋肉の緊張を取り除くことでケガの部分の回復を早めます。
物理療法
血行を改善するために温めたり(ホットパック)、炎症が強ければ冷やしたり(アイシング)、電気を体に流すことで手技治療では届かない深層の筋肉をゆるめ、痛みを軽減します。
関節の可動域を正常に戻し、ストレッチ、筋トレ等を行います。早期回復を目指します。
生活指導
セルフストレッチや日常生活指導を行い、身体の良い状態を保つように指導します。

芝浦整骨院は労災指定医療機関認定を受けた整骨院です。整形外科や他の整骨院からの転院、また整形外科との同時通院も可能です。

整形外科での物理療法のみで不安や物足りなさを感じて芝浦整骨院に転院なさる患者様も多数いらっしゃいます。早く治したい、痛みがなかなか取れないで悩んでいましたら是非ご相談ください。

芝浦整骨院は機械の治療がメインではなく、手技療法に力を入れ、早期回復に全力を尽くします。

負担金0円労災保険適用の場合、窓口での費用負担はありません。

労災治療開始までの流れ

  1. 会社の労災担当者に申し出て労災保険の治療が適用されるか確認します。
  2. 労災適用が確認できましたら労災申請用紙を受け取り記入します。
    【療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整)_業務災害用(様式第7号(3))】
    【療養給付たる療養の費用請求書(柔整)_通勤災害用(様式第16号の5(3))】
    ※仕事中(業務災害用)か通勤中(通勤災害用)かでも用紙が違いますのでお間違えが無いようにご注意ください。
    ※会社に用紙が無ければこちらでご用意いたします。
  3. 記入後、当院まで書類をお持ちいただき、治療開始となります。

労災申請のための用紙は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることも出来ます。

労災保険給付関係請求書の注意事項を必ず読みご確認いただいたのち、ダウンロードしてご記入ください。

労災保険の仕組みや請求方法が分からずお悩みの方労災のことならなんでも当院へお気軽にご相談ください。

よくある症状やお悩みで選ぶ

PAGE TOP